不動産売却にかかる諸費用は手数料や税金のほかにも生じ、様々な状況によって異なります。
売却する不動産の所有者や住所が変更されていたり、建物が未登記である、抵当権がついているなどの場合においては、物件を完全に引き渡すことができません。登記の保存や変更、抵当権の抹消が必要となりますので、そのための費用とそれにともなう司法書士または弁護士手数料を売主が負担しなければなりません。
物件のコンディションによって、修理、クリーニング、リフォーム、解体などが必要になる場合があり、その費用は売主の負担となります。
上記意外に下記のような場合において費用が発生することがあります。

売却する不動産にそれまで住んでいた場合は、新居が決まってすぐに住所移転をしてしまうと、決済・引渡時に司法書士に渡す印鑑証明書の住所表示が登記上の住所と一致しないため、住所変更登記費用(1万円~2万円)を支払うことになります。
住所移転を引渡し前に行われる方は、事前に今までの住所と住民票、印鑑証明書(名義人分)を取っておくと余分な出費を免れます。
注意点:
・住民票と印鑑証明書の有効期限は3ヶ月のため、早く取りすぎてしまうと無効になってしまいます。
・住民票を取ったその日にはすぐ住所移転ができない場合もありますので、前もって役所にご確認ください。

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