不動産を売却する際、売買契約書に貼る印紙代に加えて、得た利益に応じて譲渡税を支払う必要があります。
売買契約書に貼付する印紙代:
購入時の金額より売却時の金額の方が高かったなど、不動産を売却して利益が出た場合は、その譲渡益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が発生します。
不動産所得(譲渡所得)とは、不動産を売却して得た利益(譲渡収入)から、その不動産の購入代金と購入、売却にかかった経費を差し引いた金額のことです。
会社で年末調整を行っているサラリーマンの方も確定申告が必要です。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも可能です。
税金に関する疑問、手続きなど不明な点は税務署の無料相談をご利用下さい。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/index.htm
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